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 法定相続人1人につき相続税の基礎控除額は600万円ずつ増えます。そのため相続税の節税効果を狙う富裕層の間では、孫などを養子縁組にする方法はメジャーな方法ですが、節税効果のメリットだけでこのスキームに飛びつくと大きなしっぺ返しを食らうこともあります。養子縁組による節税策について考えてみましょう。

 孫や甥・姪などを養子にすることは、相続税上多くのメリットがあります。養子として法定相続人になれば、1人当たり相続税の基礎控除額が600万円増え、同様に生命保険金の非課税枠が500万円、死亡退職金の非課税枠も500万円増えます。これらすべての非課税枠を活用できれば課税対象となる相続財産を単純に養子一人当たり1600万円圧縮でき、圧縮したことにより相続税率が下がれば、より大きな負担減が見込まれます。

 孫の場合、孫養子として財産を渡しておけば、相続税の負担を一代飛ばせますし、養子縁組は比較的簡単な届出で受理日からすぐに効力を発揮します。

 また配偶者の連れ子に財産を遺してあげたければ、養子縁組をすることで実子扱いになります。

 養子縁組を使った相続税対策については、相続税法基本通達63条の2で、相続税の負担を不当に減少させるためと税務署が認めた養子については法定相続人から除外するという規定がありますが、実際には何をもって不当かを線引きすることは難しく、今までに同規定によって孫養子が否認された例はありません。

 さらに2017年には、遺産相続をめぐり、孫を養子にした男性の養子縁組が有効かどうか争われた裁判で、最高裁が「たとえ節税目的があっても、養子縁組をするという本人の意思が否定されない限り、ただちに縁組は無効とはならない」と判示しています。(1136話参照)

 民法上、養子は何人いようとかまいませんが、相続税法では、実親との関係を完全に断ち切る特別養子縁組を除き、養親に実子がいれば養子は1人まで、実子がいなければ2人までと定められています。

 それでも人数制限の範囲内でできるだけ養子縁組をした方が、相続税対策という観点からは有効です。しかし養子縁組による相続税対策には、注意点があることも忘れてはなりません。

 例えば相続税の計算では「2割加算」という制度があります。相続税法では、被相続人の一親等の血族および配偶者以外は、相続税額は2割加算されることが規定されています。孫養子は民法では被相続人の一親等の血族になりますが、相続税法ではこれに含めません。

 養子縁組のリスクも考えておかなければなりません。まず挙げられるのは、相続人全員の合意が必要な遺産分割協議で難航するおそれがあります。養子縁組により相続人が増えたことで、他の相続人の取り分は当然減ることになります。

 養子縁組のうち、普通養子縁組では、実親と養親の両方からの相続財産を受け取る権利がある反面、実親と養親どちらの親に対しても扶養義務が生じます。つまり親が働けなくなり、介護が必要になれば、実親、養親どちらも面倒見る義務が生じます。

 また養子縁組の届け出が受理されると簡単に取り消すことができません。養親と養子の関係が悪くなり、養子縁組を解消したくても、原則としてお互いの合意がないと解消はできません。例えば娘の配偶者を養子にしたら、離婚しても養子縁組の離縁が認められない限り、養子縁組は続くことになります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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